個人のお客様へのサービス

個人のお客様への確定申告サービス

個人事業主のお客様

個人事業主様の場合、青色申告を選択することで、税務上の優遇が受けられますが、そのためには、帳簿を備えなければなりません。しかし、この帳簿の手間だけで最低65万円の所得の圧縮、税額に換算すると概ね、20万円程の節税効果が生まれます。

個人事業主様の場合、年1,2回の面会により決算・確定申告書の作成といったサービスが主流ですが、ご希望ならば、毎月ないし3ヶ月に1回の面会によるサービスも承ります。ただし、そのような場合ですとお客様自身が法人成りをされた方がよろしいかと思います。

法人成りの税的メリット

ある程度事業が成長すれば、多くの場合、法人成りをされた方が次のような節税効果が生じます。

  1. 自業主様が給与を得ることにより、実際経費の他に、概算経費である給与所得控除が使えます
  2. 自業主様が給与を得ることにより、その分、事業税の課税対象額を圧縮できます。
  3. 所得税は細かな段階税率のため、税率自体、法人税率のほうが低いケースがあります。
  4. 所得税では禁止されている不動産株式などによる損益通産が、法人では可能になります。
  5. 資本金1,000万円未満で法人成りをした場合には、2年間の消費税が免除の適用を受けられます。

確定申告をすれば税金を戻せる場合

確定申告の必要性は、事業を行っている場合に限りません。事業主以外の方でも、特に、次のような場合には、税金が戻ってくるケースがありますので必見です。

  1. 融資により住宅を取得された方又はリフォームをされた方
  2. 住宅を売却して譲渡損が生じている場合
  3. 災害により損失を受けた場合や多額の医療費が生じた場合

不動産や株式の売却

各種税制特例により、申告することにより税金がゼロになるケースがあります。

個人のお客様への相続関連サービス

円満相続・スムーズ納税

私共の手掛ける相続では、まず、お客様自身の円満な相続を第一主義として考えています。節税を全面的に前に出すと思わぬ落とし穴があります。相続が起こった直後だけでなく、その後の納税やご家族の生活設計を考えた対策こそが大切だと考えます。

将来まで見据えた節税プランの提唱

円満相続・スムーズ納税の対策がすみましたら勿論、節税対策も行っていきます。私共では、現相続という1点に着目するのではなく、将来の二次相続、三次相続まで点を線で繋いだ長期的なプランで、各相続人様の個別的な事情を考慮しながら、適切な対策を組立て、それを実行致します。

間に合います!相続発生後の節税対策

節税対策は、生前での準備がより効果を発揮しますが、生前に準備ができなかった相続人様、まだ間に合います。

相続財産の分割やその後の利用を工夫することにより、最大限の納税額の圧縮が実現します。

遺産整理業務サービス

相続税の申告は必要のない方でも遺産分割やその後の名義書換は必要となります。しかし、普段は仕事で忙しくなかなか手がつけられないという方も多いでしょう。例えば銀行預金の名義書換では、各銀行によって書類の形式が違っていたり、謄本等がコピーでよい銀行もあれば原本でなければ受け付けてくれない銀行などあり、対応は様々です。しかも、銀行は平日の短い時間しか窓口が開いていないので、「分割が終了してから名義書換が完全に終わるまで3ヶ月もかかった」などという話もよく耳にします。

相続財産はご先祖様から引継いだ大切な財産です。私共は、その大切な財産を名義書換までスムーズに完了できるよう皆様方をフォロー致します。

相続開始後の諸手続き・スケジュール

死亡届の提出

市・区役所に死亡届を提出します。

社会保険・年金関係の手続き

市・区役所、社会保険事務所で手続きします。

生命保険・損害保険の手続き

保険証書を用意の上、保険金受取人に指定されている方から保険会社に請求します。

相続人の確定

除籍謄本・改製原戸籍謄本等を調査の上、民法に基づき相続人を確定します。

相続の放棄・限定承認

放棄や限定承認の場合は家庭裁判所に申述する必要があります。債務や保証債務が多い場合は検討の必要があります。

所得税の申告・納付

「年金と不動産所得」があった方の場合は4か月以内に申告の必要があります。「青色申告の承認申請」は、原則2か月以内!!

相続財産(遺産・債務)の調査・把握

預貯金・有価証券・不動産・債務等を調査して財産目録を作成します。

遺産分割協議

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行なう必要があります。

預貯金・有価証券などの換金・名義変更

除籍謄本等を準備し、各金融機関等の所定の手続きにより換金・名義変更を行います。

借入金債務の承継手続き

ローン等がある場合は、金融機関と協議の上、承継手続きを行います。

不動産の名義変更

遺産分割協議に基づき、相続登記を法務局に申請します。

相続税の申告・納付

10か月以内に申告・納税します。延納・物納を申請する場合もあります。

相続手続きに必要な書類

(1)被相続人・相続人関係
被相続人 改製原戸籍謄本 相続人 戸籍謄本
除籍謄本 住民票謄本
住民票除票 印鑑証明書
(2)土地・建物関係
不動産登記簿謄本 所在地図・公図
不動産登記済証(権利証) 固定資産税評価証明書
不動産賃貸借契約書  
(3)金融資産関係
預貯金・信託等の証書・通帳類
株券・公社債等の現物又は預り証
(4)その他財産
生命保険契約書 貸付金契約証書
死亡退職金等支払通知書 自動車検査証
ゴルフ会員権・証書類  
(5)借入金債務・未払公租公課・葬式費用等
借入金契約証書 諸費用請求書・領収書等
固定資産税・住民税等の納付書
(6)その他
遺産分割協議書 遺言書
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