

- 2011年分贈与税の申告・納付の受付開始……1日〜3月15日まで
- 源泉徴収税額、特別徴収税額(1月分)の納付期限……10日まで
- 2011年分所得税・個人住民税の確定申告・納付の受付開始……16日〜3月15日まで
- 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付……市町村の指定日まで
- 社会保険料、児童手当拠出金(1月分)の納付期限……29日まで
- 2011年12月決算法人の確定申告と納税……2月中の決算応当日まで
- 6月決算法人の中間(予定)申告と納税……2月中の決算応当日まで
- 3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)……2月中の決算応当日まで
- 6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分、第2四半期分)……2月中の決算応当日まで
- 9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)……2月中の決算応当日まで
● 3月決算法人の決算と申告の準備
3月決算の企業では、遅くとも2月中には決算の仮締めを行ないます。経理としては、年度末までの数字をできる限り正確に見込むとともに、事前に経営トップの意向を確認し、今期の決算政策を十分に検討しましょう。
また、決算に際しては、営業や製造など他部門の協力を得ることが不可欠となります。決算業務をスムーズに進めるために、決算日程表、実地棚卸の要領などを作成のうえ各部署等に配付し、各種作業や手続きを期日までに確実に行ないましょう。
時間に追われると、処理のミスやモレが増えますから、常に余裕をもって取り組むことが大切です。
● 年度末までの資金計画(資金繰り)の再確認
年初から春先にかけての資金計画(資金繰り)を改めて見直します。
特に3月決算の企業では、仮締めをすれば、納税など決算に必要な資金額がみえてきます。資金不足が予想される場合には、早めに取引金融機関に借入の申込みを行ないましょう。
● 新事業年度の利益計画の立案
3月決算の企業では、決算の準備とともに新事業年度の利益計画の立案を進めましょう。2011年度の実績見込みをふまえ、人件費、来期の設備機器・資産の修理や新規更新の見込みといった大きな費用は当然として、その他の細かい支出まで具体的に算出する必要があります。
景気の先行きは不透明で、引き続き厳しい経営環境が続くと予想されます。そうした状況では、容易には売上の拡大は見込めませんから、目標利益を確保するためにも、できる限り厳密に見積もりましょう。
● 固定資産税・都市計画税の第4期分の納付
2月は固定資産税(特定の市町村では都市計画税も含まれます)の第4期分の納付月です。各市町村から送られてきた納税通知書の税額・期日を確認し、期日までに納付しましょう。
● 2011年分の確定申告の受付開始
2011年分の所得税・個人住民税の確定申告は、2月16日から3月15日までの1か月間です。
給与所得者であっても、昨年末に年末調整を受けなかった人、2011年中の年収が2,000万円を超える人、2か所以上の会社から給与を得ている人などは確定申告が必要です。確定申告の必要がない人でも、一定額以上の医療費を支払ったり、新たに住宅を取得した人、災害などで損害を被った人などは、還付申告をすれば税金が戻ってくるケースがあります。
この時期、経理担当者は、従業員からの確定申告に関する相談に対応するとともに、還付申告は2月16日より前でも可能なことをアドバイスしてあげるとよいでしょう。
なお、一部税務署は、2月19日と26日の日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行ないます。詳しくは国税庁のホームページで確認してください。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・エヌ・ジェイ出版販売






