相続

相続を「争続」にしないために

【遺言書がないとき】
相続人が民法に定められた法定相続分に従って財産を相続する

【遺言書があれば】
遺言書は法的には、法定相続の規定よりも優先する

【被相続人が亡くなり、その後遺族は落ち着いたら】
まず遺言書があるかどうか確認することが大切です
遺族(相続人)が保管場所を知っている場合は問題ありませんが、分らない場合は冷静に考えて探して下さい。

【遺言書を見つけたら】
家庭裁判所にすみやかに提出し、検認を受けて下さい。
封印のあるものは、開封せずに、同じく家庭裁判所で相続人等の立会により開封して下さい。

以上のことを怠った場合は、5万円以下の過料に処せられます。
遺言書を隠したり、偽造を行ったときは相続人の資格を失ってしまいます。

相続に関するお問合わせは、杉幸彦税理士事務所まで。

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