遺言書のかたちで故人の意思を明確に残す。
(先妻の子と後妻の子との間でのトラブル?)
内縁関係の人や認知していない子には、法定相続の権利はない。
但し、遺言書でなら財産分けすることができる。認知していない子を遺言書で死後認知することもできる。
個人事業、あるいは農業を営んでいて、後継者にしたい人がいる場合は、遺言で後継者を指定しておくとよい。
法定相続通りになると、相続人等の取得分に応じて、経営の基盤となる土地・店舗・社屋・工場・同族会社の株・農地などが分散して相続されることになる。家業に貢献した人には寄与分の制度がある。
例えば、家屋敷は長男、美術品は長女に。
特に、家屋敷を妻に残したい場合は、そうしたほうがよい。
もし遺留分を主張するおそれがあるときは、「全遺産を妻に遺贈する」と遺言しておくとよい。
長男の嫁や孫(子がいる場合)、兄弟姉妹(子や親がいる場合)は相続権がない。
遺産を与えたいときには、その旨を遺言書に書き残しておけば相続させることができる。
自分の財産を社会に役立てたいと考えている人は、遺言書に公益団体に寄付すると書き残しておけば実現できます。
美術品を相続によって散逸させたくない場合には、財団法人の美術館を設立するように遺言することもできる。
子のいない夫婦の場合、配偶者が遺産全部を取得できるわけではありません。
残された配偶者に、少しでも多くの遺産を残したい場合は、「配偶者に全遺産を遺贈する」と遺言しておくとよいでしょう(遺留分あり)。
相続人が誰もいない場合には、遺産はすべて国に帰属してしまいますが、遺言なら自分がこの人にと思う人に財産をゆずることができる。


















