相続

遺言書を残しておいたほうがよい場合

トラブル(遺産争い)が心配な場合

遺言書のかたちで故人の意思を明確に残す。
(先妻の子と後妻の子との間でのトラブル?)

内縁の妻や認知していない子のいる場合

内縁関係の人や認知していない子には、法定相続の権利はない。
但し、遺言書でなら財産分けすることができる。認知していない子を遺言書で死後認知することもできる。

後継者を指定しておきたい場合、家業の継続を望む場合

個人事業、あるいは農業を営んでいて、後継者にしたい人がいる場合は、遺言で後継者を指定しておくとよい。
法定相続通りになると、相続人等の取得分に応じて、経営の基盤となる土地・店舗・社屋・工場・同族会社の株・農地などが分散して相続されることになる。家業に貢献した人には寄与分の制度がある。

特定の財産を特定の人に与えたい場合

例えば、家屋敷は長男、美術品は長女に。
特に、家屋敷を妻に残したい場合は、そうしたほうがよい。
もし遺留分を主張するおそれがあるときは、「全遺産を妻に遺贈する」と遺言しておくとよい。

相続権のない人にも与えたい場合

長男の嫁や孫(子がいる場合)、兄弟姉妹(子や親がいる場合)は相続権がない。
遺産を与えたいときには、その旨を遺言書に書き残しておけば相続させることができる。

遺産を社会に役立てたい場合

自分の財産を社会に役立てたいと考えている人は、遺言書に公益団体に寄付すると書き残しておけば実現できます。
美術品を相続によって散逸させたくない場合には、財団法人の美術館を設立するように遺言することもできる。

子のいない夫婦で配偶者に遺産を多く残したい場合

子のいない夫婦の場合、配偶者が遺産全部を取得できるわけではありません。
残された配偶者に、少しでも多くの遺産を残したい場合は、「配偶者に全遺産を遺贈する」と遺言しておくとよいでしょう(遺留分あり)。
相続人が誰もいない場合には、遺産はすべて国に帰属してしまいますが、遺言なら自分がこの人にと思う人に財産をゆずることができる。

相続に関するお問合わせは、杉幸彦税理士事務所まで。

  • フリーダイヤル…0120-29-51-45
  • E-mail
  • お問合わせフォーム 確定申告・会社設立・相続のご相談は、こちらから

▲このページの先頭へ

所得税確定申告
所得税確定申告
所得税の税額表
住宅控除
住民税
設例による各種申告書の
記載例
相続
相続税とは
相続税の計算
争続
遺言書
法定相続分
自筆証書遺言
公正証書遺言
お役立ち情報
事務カレンダー
今月の経理・税務
新法令・通達の解説
これからの法改正の動き
法定届出期限(会社・組織)
法定届出期限(人事)
印紙税
登録免許税
文書の保存年限
10種類の所得比較
所得控除
給与所得控除額
ケース別非課税ライン
副収入がある時の確定申告
会社の状態を示す経営指標
郵便料金
時効一覧表
時候の挨拶
電報料金
インターネット便利サイト
活用できるテレフォン情報
祝金相場(社員)
弔慰金・見舞金相場(社員)
祝金品相場(取引先)
香典・見舞金相場(取引先)
慶弔の表書きの使い分け
年齢早見表