
すべてを遺言者本人が直筆で書く(最初から最後まですべて)直筆(自筆)で書くのが原則
- パソコン・ワープロで作成したものは認められない
- 署名だけを手書きして押印しても無効
- ビデオやテープレコーダーで録画・録音したものも無効

決まった書式はない
但し、要点を簡潔にまとめる

遺言書を作成した日付を正確に記す

必ず遺言者本人が署名する
最も望ましいのは、戸籍上の姓名を署名すること

遺言者本人が押印する
- 印鑑が押されていないと無効になる
- 押印に使用する印鑑は、認印でも三文判でもOKだが、トラブルになりやすいので、出来れば実印を押すのが最も確実
- 押印がないのを知った相続人等が印鑑を押すと偽造・変造したとみなされ、印鑑を押した人が相続欠格者になりかねない。

作成した遺言書は、封筒に入れ、しっかり封をしておく
封をするときも遺言書の押印と同じ印鑑を使用
民法第968条(自筆証書遺言)
項
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」
















