相続

自筆証書遺言

遺言書にはどんなものがあるか

【一般的なもの】
自筆証書遺言
公正証書遺言

自筆証書遺言

ポイント(1)

すべてを遺言者本人が直筆で書く(最初から最後まですべて)直筆(自筆)で書くのが原則

  • パソコン・ワープロで作成したものは認められない
  • 署名だけを手書きして押印しても無効
  • ビデオやテープレコーダーで録画・録音したものも無効
ポイント(2)

決まった書式はない
但し、要点を簡潔にまとめる

ポイント(3)

遺言書を作成した日付を正確に記す

ポイント(4)

必ず遺言者本人が署名する
最も望ましいのは、戸籍上の姓名を署名すること

ポイント(5)

遺言者本人が押印する

  • 印鑑が押されていないと無効になる
  • 押印に使用する印鑑は、認印でも三文判でもOKだが、トラブルになりやすいので、出来れば実印を押すのが最も確実
  • 押印がないのを知った相続人等が印鑑を押すと偽造・変造したとみなされ、印鑑を押した人が相続欠格者になりかねない。
ポイント(6)

作成した遺言書は、封筒に入れ、しっかり封をしておく
封をするときも遺言書の押印と同じ印鑑を使用

遺言書のまとめ方(複数枚の場合)

封筒の書き方

民法第968条(自筆証書遺言)

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」

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