
書式が確実
- 法務大臣の任命した公証人に、遺言者が直接遺言を口述することによって遺言書を作成するため書式として確実

秘密が守られる
- 公証人は守秘義務があるため、遺言内容が漏れる恐れはない

安全性・確実性がある
- 原本は公証人役場に20年間、あるいは遺言者が100歳に達するまでのいずれか長い年数の間保管されるので安全かつ確実

家庭裁判所の検認が不要
- 自筆証書遺言は存在がわかったら延滞なく家庭裁判所の「検認」を受けなければならない。
一方、公正証書遺言は、公証人によってその確認が済んでいるので、検認は不要。

証人の立会い
- 作成には、証人2人以上の立会いを要するため、遺言者は、証人となってくれる人を最低2人用意しなければならない。
- 相続人など、遺言内容と利害関係の深い人は証人になることができない。

印鑑証明書(実印)が必要
- 公証人は遺言者が口頭(手話通訳や筆談も可)で述べた遺言の内容を筆記し、その後遺言者と証人に読み聞かせる
- その筆記内容が正確であることを確認したら、遺言者と証人がそれぞれ署名・押印する
- 遺言者が署名できない場合、公証人はその旨を附記して署名に代えることができる
- 印鑑は、印鑑登録した実印

公正証書遺言書に証人が必要とされる理由
- 遺言者が本人に間違いないことを確認するため
- 遺言者が正常な精神状態のもとで自己の意思に基づき、遺言の内容を公証人に述べたことを確認するため
- 公証人が遺言者の口述を読み上げるのを聞き、筆記が正確であることを確認するため












